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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年11月27日

案件名(題名)

佐倉市精神障害者入院医療費助成条例の改正について

[題名:佐倉市精神障害者入院医療費助成条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方分権一括法により、県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市に移譲されることに伴い、平成30年度から指定都市に限り、市・県民税間の税源移譲(市民税6%→8%、県民税4%→2%)が行われました。
本市において、精神障害者入院医療費助成金の受給資格の判定に当たり、市民税の所得割額による算定を行っておりますが、指定都市から転入した精神障害者に不利益が生じないよう、佐倉市精神障害者入院医療費助成条例を改正するものです。

概要

指定都市から転入した精神障害者について、指定都市以外から転入した者と同様に税率6%で所得割額を算出し、公平性を図ります。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-6137

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