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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年11月27日

案件名(題名)

新たに決定された地区計画の区域内における建築制限の条例化について

[題名:佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 「白銀地区」が、平成28年3月25日付けで都市計画決定されました。
 この決定に伴い、「佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に当該地区における建築制限の内容を追加するものです。

概要

 「白銀地区地区計画区域」内において建築制限の異なる2つの地区(「住宅地区」「利便地区」)が定められました。
 区分されたそれぞれの地区に関する建築物の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度及び壁面の位置の制限等を条例に定めようとするものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169

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