意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年11月30日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

 税に関する各種証明書の申請者の負担の軽減及び窓口における事務処理の簡素化の観点から、申請書の見直しを行うこととします。
 併せて、督促状について、所要の文言の整理を行うこととします。

概要

@市税関係証明交付申請書(別記様式第28号その1)
 申請者が一の申請書により複数の者に係る証明書の交付の申請を行うことができる様式に改めます。
A固定資産〔証明・閲覧〕申請書(別記様式第28号その2)及び固定資産証明申請書(別記様式第28号その3)
 申請者が提示した本人確認書類に付された番号等の転記欄を削ります。
B督促状(別記様式第29号その1表面)
 督促状の作成日に係る文言を削るなど所用の文言の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop