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[問い合わせ] 佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年12月14日

案件名(題名)

佐倉市公職選挙管理規程における選挙運動用ビラの届出に係る規程の規定及び様式の整備について

[題名:佐倉市公職選挙管理規程の一部を改正する訓令について]

趣旨・概要

趣旨

公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う佐倉市公職選挙管理規程の改正事務

概要

 公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号。以下「改正法」という。)により、これまで国政選挙及び地方自治体の首長選挙のみ認められていた、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙運動に係るビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の頒布が、平成31年3月1日以降の都道府県、市及び特別区の議会の議員選挙においても解禁されました。
 このことを受け、選挙運動用ビラの届出に係る規定を整備するとともに、従来、市長選挙のみに対応していた選挙運動用ビラに係る様式を市の議会の議員選挙にも対応できるように改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

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