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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年12月14日

案件名(題名)

佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の規定及び様式の整備について

[題名:佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の一部を改正する訓令について]

趣旨・概要

趣旨

公職選挙法の一部を改正する法律の施行に伴う佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程の改正事務

概要

 公職選挙法の一部を改正する法律(平成29年法律第66号。以下「改正法」という。)により、これまで国政選挙及び地方自治体の首長選挙のみ認められていた、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙運動に係るビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)の頒布が、平成31年3月1日以降の都道府県、市及び特別区の議会の議員選挙においても解禁され、市議会議員選挙の選挙運動用ビラの作成に係る費用について、市は無料とすることができるとする規定が加わりました。
 このことを受け、佐倉市議会議員及び佐倉市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年佐倉市条例第1号。以下「条例」という。)について、佐倉市議会議員の選挙における選挙運動用ビラの作成の公費負担を新たに定める改正を行いました(平成30年9月27日公布)。
 条例の改正に伴い、本訓令の規定及び様式の改正を行う必要があります。

手続を実施しなかった理由

・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局 Tel:043-484-6179

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