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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成30年12月28日

案件名(題名)

佐倉市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則について、未婚のひとり親を寡婦(夫)控除のみなし適用すること

[題名:佐倉市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

(1)本市では、小児慢性特定疾病児童等に対して日常生活用具を給付(以下「給付事業」という。)し、当該児童の日常生活の支援を行っております。給付事業は、国の「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」及び「千葉県小児慢性特定病児童等日常生活用具給付事業補助金交付要綱」に基づいて行われているところ、これらの要綱における、市町村民税及び所得税の取扱いにおいて、従来寡婦(夫)控除が適用されていなかった未婚のひとり親に対して、寡婦(夫)控除のみなし適用を行うことが定められ、平成30年9月1日から施行されました。
本市では、県補助金交付の基準に合わせて、市町村税及び所得税を取り扱っていることから、本規則における市町村税及び所得税の取扱いにおいて、未婚のひとり親に対して、寡婦(夫)控除のみなし適用に関する規定を設ける必要があります。
(2)近年、多様な性のあり方に関する議論が活発化し、社会的な認知が進みつつある性的少数者への一層の配慮が求められております。本市においても、性的少数者の方への配慮について検討を進めていく中で、様式に存する性別欄を削除することが適切な配慮であると考えられます。

概要

(1)市町村民税または所得税の取扱いについて、未婚のひとり親を寡婦(夫)控除のみなし適用することとします。
(2)様式に含まれる性別欄を削除します。
(3)その他所要の整備を行います。
(4)本規則の改正は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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