意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-1948

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成31年1月22日

案件名(題名)

佐倉市男女平等参画推進センターの管理及び運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉市男女平等参画推進センターの管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市男女平等参画推進センターの設置及び管理に関する条例(以下「条例」という。)の改正に伴い、佐倉市男女平等参画推進センターの管理及び運営に関する規則(以下「規則」という。)に定める「佐倉市男女平等参画推進センター学習室使用許可書」及び「佐倉市男女平等参画推進センター学習室使用取消(変更)許可書」の様式を変更するものです。

概要

 規則第4条に定める「佐倉市男女平等参画推進センター学習室使用許可書」(別記様式第2号)及び第5条に定める「佐倉市男女平等参画推進センター学習室使用取消(変更)許可書」(別記様式第4号)の使用時間の欄を変更します。
 なお、条例の施行に合わせて、平成32年4月1日以後の使用に係る様式について適用します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 市民部自治人権推進課 Tel:043-484-1948

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop