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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:484-6140

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成31年2月6日

案件名(題名)

ひとり親家庭等日常生活支援事業利用者負担金の寡婦(寡夫)控除みなし適用について

[題名:佐倉市ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

この事業は、国から一部を補助されており、国の実施要綱について以下の改正が行われました。
(1)「ひとり親」の中の不公平を是正する目的で、未婚のひとり親に対して、寡婦(夫)控除のみなし適用を行うことが定められました。
(2)利用者負担金の額の決定は、利用の月の世帯の所得(6月から12月までの間の利用については前年の所得、1月から5月までの間の利用については前々年の所得)を基準とすることが明記されました。
 このことを受け、本市でも、未婚のひとり親に対して寡婦(夫)控除のみなし適用に関する規定を設け、未婚のひとり親世帯の取扱いを婚姻歴があるひとり親世帯と同様の取扱いとします。また、利用者負担金の額の決定において参照する所得基準について、国の実施要綱と同様に規定することとします。

概要

(1)市町村民税の取扱いについて、未婚のひとり親を寡婦(夫)控除のみなし適用とすることとします。
(2)日常生活支援事業の利用者負担金の額の決定基準を、利用する月の所得(6月から12月までの間の利用については前年の所得、1月から5月までの間の利用については前々年の所得)とすることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:484-6140

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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