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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成31年2月25日

案件名(題名)

佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例の改正について

[題名:佐倉市地域包括支援センターの包括的支援事業に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 平成28年度の介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)の改正により、主任介護支援専門員については、更新時研修が創設され、主任介護支援専門員更新研修(以下「更新研修」という。)を5年ごとに受講しなければ、主任介護支援専門員の資格が失効することとなりました。
 しかし、本条例で規定する地域包括支援センターに配置する主任介護支援専門員は、「主任介護支援専門員の研修を修了した者」としており、更新研修を受講せず資格を失効した者でも、地域包括支援センターに配置することが可能となっています。
 省令140条の66に規定する地域包括支援センターに配置する職員は、従うべき基準であることから、本条例の主任介護支援専門員の定義を改正し、主任介護支援専門員としての資格を有する者を配置しておく必要があります。
 なお、主任介護支援専門員資格については、経過措置が設けられており、平成23年度までに主任介護支援専門員研修を修了した者は、平成31年3月31日までが主任介護支援専門員としての有効期間となっています。

概要

 地域包括支援センターに配置する主任介護支援専門員の定義を介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)から引用する形に本条例を改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6343

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