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[問い合わせ] 佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年5月24日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

地方税法の改正に伴い、佐倉市税賦課徴収条例の一部を改正しようとするものです。

概要

地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)の公布に伴い、ふるさと納税(個人市民税の寄附金税額控除のうち特例控除の対象となる寄附金)の対象を特例控除対象寄附金(※)とするとともに、所要の字句の整理等を行うものです。

※ 以下の基準に適合する地方団体として総務大臣が指定するものに対する寄附金をいいます。
@ 寄附金の募集を適正に実施すること。
A 返礼品の調達費が寄附金額の30%以下であること。
B 返礼品が地場産品であること。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 税務部市民税課 Tel:043-484-6114

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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