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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年6月28日

案件名(題名)

子育てのための施設等利用給付に係る給付認定及び確認に関する手続について

[題名:佐倉市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則及び佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則の改正]

趣旨・概要

趣旨

幼児教育無償化を実施するための「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」が令和元年5月10日に国会で成立したことにより、同年10月1日から、これまで給付の対象外であった幼稚園、特別支援学校の幼稚部、認可外保育施設、預かり保育事業、一時預かり事業、病児保育事業及び子育て援助活動支援事業について、「子育てのための施設等利用給付」により利用者負担が無償化されます。
これに伴い、「子育てのための施設等利用給付」を実施するため、児童については、無償化の対象児童であることを認定する「施設等利用給付認定」に関する手続について定める必要があります。他方、施設等については、給付の対象となる「特定子ども・子育て支援施設等」に該当するかの確認に関する手続について定める必要があります。

概要

(1)「佐倉市子ども・子育て支援法に基づく支給認定に関する規則」を改正し、無償化の対象児童であることの認定に関する申請手続について規定し、それに係る様式を定めます。
(2)佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則を改正し、無償化対象施設としての基準への適合状況を確認するための申請手続について規定し、それに係る様式を定めます。
(3)(1)及び(2)において定める事項のほか、変更手続、取消手続等について定めるとともに、「子ども・子育て支援法」の改正に伴い、必要な字句修正等を行います。
(4)(1)及び(2)については、公布の日から施行することとし、(3)については、令和元年10月1日から施行することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139

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