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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部給排水課 Tel:043-484-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年9月18日

案件名(題名)

消費税率改定に伴う中途使用の場合の下水道使用料基本料金の消費税額改正について

[題名:佐倉市下水道条例施行規程の一部を改正する管理規程(案)]

趣旨・概要

趣旨

令和元年10月1日から実施される消費税率の改正のため、中途使用等の場合の下水道使用料基本料金の消費税率の改定。

概要

消費税率を8%から10%に改定する。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
理由「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」の改正より消費税率が改正されるに伴い、佐倉市下水道条例に定める下水道使用料が改正されました。本管理規程の改正は、これに伴う中途使用の場合の下水道使用料の消費税率を改正するものであるため。

問い合わせ

佐倉市 上下水道部給排水課 Tel:043-484-1191

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