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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路建設課計画班 Tel:043-484-6155

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和元年11月25日

案件名(題名)

佐倉市道路構造条例の改正について

[題名:佐倉市道路構造条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 自転車関連の交通事故数の減少や道路利用者の不安感の低減等のため、歩行者、自転車及び自動車が適切に分離された自転車通行空間の整備が求められています。
 しかしながら、道路構造令(以下「政令」という。)において定められている自転車道は、必要な幅員を確保できない等の理由により全国的に整備が進んでおりません。そこで、政令が改正され、自転車道よりも幅員の狭い自転車通行帯に関する規定が新たに設けられました。
 本条例は、市道の構造の一般的技術的基準について、政令で定める基準を参酌して定められております。本市においても、既存の道路のみならず、新たに整備する道路における自転車通行空間の確保を推進するため、政令の改正に合わせた改正をする必要があります。

概要

(1)自動車及び自転車の交通量が多い市道に自転車通行帯を設けるものとします。ただし、地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ない場合においては、この限りではありません。
(2)自転車通行帯に関する規定を設けたことに伴う所要の改正等を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 土木部道路建設課計画班 Tel:043-484-6155

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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