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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年1月22日

案件名(題名)

佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の改正

[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則]

趣旨・概要

趣旨

佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則では、自己負担額を国の通知に基づき決定しているが、国の算定基準が改正される旨通知があったため、これに準じた改正を行います

概要

措置費徴収額について、算定基準を国の通知改正に合わせ、所得税課税額から市民税所得割額に変更します。また、これにより、所得税課税額に関する資料の提出が不要となり、被措置者の負担が軽減されます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263

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