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[問い合わせ] 佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6121

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年2月25日

案件名(題名)

佐倉市印鑑条例の一部を改正する条例

[題名:佐倉市印鑑条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号。以下「整備法」という。)が令和元年6月14日に公布されました。整備法は、成年被後見人及び被保佐人(以下「成年被後見人等」という。)の人権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ろうとするものです。
整備法の施行に伴い、印鑑登録証明事務処理要領(昭和49年自治振第10号自治省行政局振興課長から各都道府県総務部長あて通知)の一部が改正されました。
こうした国の動向を鑑み、本条例においても、印鑑登録を受けることができない者の条項から成年被後見人であることを削除します。

概要

印鑑登録を受けることができないものの対象を「成年被後見人」から「意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)」に改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 市民部市民課 Tel:043-484-6121

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