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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年3月23日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の改正

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 保育料の算定基礎となる市町村民税額の算定について、平成22年度税制改正により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ適用については、平成26年度までは年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ適用があるものとみなして算定することとされていました。
 しかしながら、平成27年4月以降の入園児童の保育料算定にあたり、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せのみなし適用は原則行わずに算定するよう国から通知されています。佐倉市は保護者の経済的負担を軽減する観点から、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せのみなし適用を継続してきましたが、平成27年4月から令和元年10月の幼児教育・保育無償化に至るまで、国の政策でも保育料軽減政策が段階的に拡充されてきたことから、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せのみなし適用を終了します。

概要

 令和2年度以降に入園する児童の利用者負担額の算定において、年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せのみなし適用は行いません。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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