意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年3月26日

案件名(題名)

佐倉市介護保険料の徴収猶予及び減免並びに居宅介護サービス費等の特例に関する要綱及び佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱の一部改正

[題名:佐倉市介護保険料の徴収猶予及び減免並びに居宅介護(介護予防)サービス費等の特例に関する要綱、佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱]

趣旨・概要

趣旨

(1)佐倉市介護保険料の徴収猶予及び減免並びに居宅介護サービス費等の特例に関する要綱について
  @被災による被保険者の経済的負担を鑑み、減免等の要件となる損害割合を、特別調整交付金の
  算定基準及び罹災証明書の発行基準と同様の10分の2以上とします。また、大規模災害等によ
  り対象の申請があった場合にも円滑に徴収猶予等の事務を行うため、損害割合等の区分を罹災証
  明書の発行基準に合わせ、これまでの2区分から3区分とします。
  A居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例給付を行う場合の基準についても負担能力の割
  合に応じた基準に見直します。
  B給付制限を受けている者も徴収猶予及び減免等の適用対象とします。
(2)佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱について
  「佐倉市介護保険料の徴収猶予及び減免並びに居宅介護サービス費等の特例に関する要綱」にお
  ける減免等の要件となる災害等による損害割合を改正することに伴い、本要綱において関連して
  規定する損害割合も3割から2割に改めます。

概要

(1)佐倉市介護保険料の徴収猶予及び減免並びに居宅介護サービス費等の特例に関する要綱について
  @減免等の要件となる災害等による損害割合を10分の2以上とします。あわせて、損失の程度の区
  分を2区分から罹災証明と同様の3区分に改めます。
  A居宅介護(介護予防)サービス費等の額の特例給付にかかる所得基準を、現行の負担割合判定と
  同額とします。あわせて、90%(本人負担1割)を基準としていた給付額を、現行の負担割合に合
  わせて見直します。
  B給付制限を受けている者も徴収猶予及び減免等の適用対象とします。
(2)佐倉市介護保険の給付の制限に関する取扱要綱について
  災害等による損害割合を3割から2割に改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop