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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年4月21日

案件名(題名)

佐倉市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則の改正

[題名:佐倉市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業実施規則]

趣旨・概要

趣旨

 佐倉市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業は、日常生活を営むのに著しく支障のある小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活用具を給付するものです。この事業は、国及び県から一部を補助されており、国の「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」及び「小児慢性特定疾病対策国庫補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)」に基づく本規則により実施していますが、国要綱の日常生活用具の補助基準額及び利用者負担額について改正される旨通知があったため、これに準じた改正を行います。
 

概要

(1)日常生活用具の補助基準額の引上げ
(2)利用者負担額の算定基準を、所得税課税額から市民税所得割額に変更
(3)その他所要の整備を行います
(4)本規則の改正は、公布の日から施行します

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部障害福祉課 Tel:043-484-4164

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