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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年6月8日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律」に伴う以下の法令改正による改正

概要

@行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の改正にかかるもの
・通知カードが廃止されることから、現行の通知カード再交付手数料の規定を削除
A住民基本台帳法の改正にかかるもの
・住民票の除票の写し及び除票記載事項証明書並びに戸籍の附票の除票の写しの規定が制度化されたことにより、これらの手数料を新たに規定

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

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