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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年6月8日

案件名(題名)

低所得者の第1号保険料軽減強化に係る佐倉市介護保険条例の一部改正について

[題名:佐倉市介護保険条例の改正]

趣旨・概要

趣旨

令和元年10月以降の消費税率引上げに合わせて、令和2年度から低所得者の第1号保険料の減額の実施されることに伴い、佐倉市介護保険条例を改正するものです。
また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少者の介護保険料の減免規定について、特例規定を制定します。

概要

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)」による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、消費税による公費を投入して低所得者の保険料の軽減強化を行う仕組みを設け、平成27年4月から一部実施を行っております。
 令和元年10月の消費税率10%への引上げに合わせて、更に軽減強化を行うため、平成31年4月1日から介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)の改正規定が施行されました。令和2年度においても、4月から消費税引上げによる増税分を財源とすることができることから、介護保険料の減額の完全実施を行うための政令の改正規定により、本市においても佐倉市介護保険料の第1所得段階から第3所得段階までの介護保険料率を引き下げるための改正を行おうとするものです。
 また、新型コロナウイルス感染症の影響により収入減少者の財政支援を行うため、介護保険料の減免に関して特例規定を設けるものです。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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