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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139
公表日:令和2年6月8日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]
「子ども・子育て支援新制度施行後5年の見直しに係る対応方針について」(令和元年12月10日子ども・子育て会議)において、様々な対応策の活用により引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入先確保のための連携施設の確保は不要とすべきとされ、加えて保護者の疾患、障害等により養育を受けることが困難な乳幼児に対する居宅訪問型保育の実施が可能であることを明確化すべきとされました。
これを受け、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「省令」という。)が改正されたことを踏まえ、省令の改正に従い条例改正を行うものです。
@本条例第6条第4項を改正し、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置が講じられているときは、連携施設の確保が不要であることを明記します。
A本条例第37条第4号を改正し、保護者の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合について、居宅訪問型保育の提供が可能である旨を明記します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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