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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年8月24日

案件名(題名)

佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の改正について

[題名:佐倉市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成30年度介護報酬改定における、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)の改正により、平成30年4月1日から、居宅介護支援事業所における管理者の要件が介護支援専門員から主任介護支援専門員に変更されるとともに、令和3年3月31日までは、その適用を猶予するとの経過措置が設けられております。
その後、社会保障審議会介護給付費分科会においてとりまとめられた審議報告を受けて、居宅介護支援事業所における管理者の要件に関する規定の改正を内容とする、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第113号。以下「改正省令」という。)が令和2年6月5日に公布されました。
「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(平成26年法律第83号)により、居宅介護支援事業者の指定権限が平成30年4月1日から都道府県から市町村へ委譲されたため、居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を市の条例として定めていることから、改正省令の公布に伴い、本市においても、本条例に規定された管理者要件を改正する必要があります。

概要

(1)管理者要件について
令和3年4月1日以降、主任介護支援専門員の確保が著しく困難である等やむを得ない理由がある場合については、管理者を介護支援専門員とする取扱いを可能とします。
(2)管理者要件の適用の猶予について
令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日まで、当該管理者を居宅介護支援事業者の管理者とすることができることとします。
(3)本条例の改正規定は、公布の日から施行します。ただし、(1)に関する部分は、令和3年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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