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[問い合わせ] 佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:484-6179

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和2年12月7日

案件名(題名)

佐倉市公職選挙管理規程における候補者及び選挙人に関する告示様式等の整備について

[題名:佐倉市公職選挙管理規程の一部を改正する訓令について]

趣旨・概要

趣旨

総務省通知及び県選挙管理委員会通知に伴う佐倉市公職選挙管理規程の改正事務

概要

 総務省自治行政局選挙部長から、令和2年7月17日付総行管第205号(以下「国通知」という。)にて、候補者の立候補の届出があった旨の告示事項等について見直しを行う旨の通知の発出がありました。これを受けて、千葉県選挙管理委員会委員長から、令和2年10月6日付千選管第154号にて、公職選挙法令施行規程の一部を改正する告示について通知がありました。そこで、本市においても、候補者のプライバシー保護の観点などから、候補者に関する告示様式のうち、住所、生年月日及び性別欄について見直す必要があります。
 また、国通知を受け、千葉県選挙管理委員会は、選挙人のプライバシー保護の観点から、選挙人名簿の補正登録及び抹消の告示事項の改正を行いました。本市においても、同様の観点から、告示事項等の見直しをする必要があります。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 選挙管理委員会事務局 Tel:484-6179

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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