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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年2月22日

案件名(題名)

佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部改正について

[題名:佐倉市指定地域密着型介護予防サービス基準条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)の一部改正により、佐倉市指定介護予防支援等の事業に関する基準を定める条例を一部改正します。

概要

 以下(1)〜(15)について、一部改正省令に沿って、改正を行います。
 また、本条例の改正規定は、経過措置期間を定めているものを除き、令和3年4月1日から施行することとします。
(1)利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催等を義務づけます。また、事業所に対し、介護情報公表システムその他必要な情報の活用を行うことを求めます。
(2)共用型介護予防認知症対応型通所介護における管理者の配置基準について、人材の有効活用を図る観点から、事業所の管理上支障がない場合は、本体施設・事業所の職務とあわせて、共用型認知症対応型通所介護事業所の他の職務に従事することを可能とします。
(3)認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけます。
(4)介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、ハラスメント対策を求めることとします。
(5)感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定等を義務づけます。また、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、感染症への対応を検討する委員会の開催その他感染症の発生及びまん延の防止に必要な措置の実施を義務づけます。
(6)災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策が求められる介護サービス事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならないこととします。
(7)感染症対策検討委員会等について、感染防止や多職種連携促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認めることとします。
(8)介護サービス事業者の業務負担軽減や利用者の利便性の向上を図る観点から、運営規程等の重要事項について、ファイル等の閲覧可能な形で備え置くことを可能とします。
(9)小規模多機能型居宅介護について、過疎地域等におけるサービス提供を確保する観点から、過疎地域等において、人員・設備基準を満たすことを条件として登録定員を超過した場合の報酬減算を一定の期間行わないこととします。
(10)認知症グループホームについて、地域の特性に応じたサービスの整備・提供を促進する観点から、ユニット数を弾力化するとともに、サテライト型事業所の基準を創設します。
(11)1ユニットごとに夜勤1人以上の配置とされている認知症グループホームの夜間・深夜時間帯の職員体制について、人材の有効活用を図る観点から、3ユニットの場合であって、一定の要件を満たした場合、例外的に夜勤2人以上の配置に緩和できることとします。
(12)認知症グループホームにおいて、人材の有効活用を図る観点から、介護支援専門員である計画作成担当者の配置について、ユニットごとに1名以上の配置から、事業所ごとに1名以上の配置に緩和します。
(13)認知症グループホームにおいて求められている「第三者による外部評価」について、業務効率化の観点から、運営推進会議と既存の外部評価による評価のいずれかからを受けることを可能とします。
(14)利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、事業所において保存すべき書面について、電磁的記録による対応を原則認めることとします。また、利用者等へ書面で説明、同意等を行うものについて、相手方の承諾を得たうえで電磁的記録による対応を原則認めることとします。
(15)その他所要の文言整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6174

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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