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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年2月22日

案件名(題名)

佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の改正について

[題名:佐倉草ぶえの丘の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 当該施設につきましては、現在の市直営方式から佐倉草ぶえの丘及び飯野台観光振興施設を一体的に管理する指定管理者制度の導入に必要な規定の整備をしておりました。しかし、令和2年11月佐倉市議会定例会において、新型コロナウイルス感染症の収束を見極め、今後の観光のあり方について、再検討を行った上で、適切な時期に再度、業者選定するべきである等の意見が付され、指定管理者の導入について承認を得られませんでした。
 市では、市議会からの意見も踏まえ、より適正な施設運営について検討するため、当面の間、市直営方式による施設運営を継続する必要があると判断し、令和2年2月佐倉市議会定例会において議決された本条例の改正が必要となっております。

概要

(1)本条例中の指定管理者に関する部分を削除します。
(2)本条例の改正規定は、公布の日から施行することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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