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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年3月17日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則等の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則]

趣旨・概要

趣旨

税務関係書類における押印義務の見直しの動き等を踏まえ、本規則で定める様式の一部を改めます。

概要

 申請者等の押印欄のある様式(以下「対象様式」といいます。)から、以下のいずれかに該当する押印欄を削除します。
@ 認印を可としているもの
A 法人の実印(代表者印)を求める押印欄のうち、印鑑証明書の提出を求めていないため印鑑照合を行えていないもの
 ただし、Aに該当するものであっても、押印に積極的意味合いや合理的理由があるものについては現行どおりとします。
 具体的には、諸証明交付申請書(様式第28号その1〜その4)を除く全ての対象様式から押印欄を削除します。このうち、諸証明交付申請書(様式第28号その4)については、押印欄の下に「(個人の場合は不要)」の文言を追加することで、個人に対しては押印を求めないこととします。
 この他、徴税吏員証(様式第1号)及び市税・犯則事件調査吏員証(様式第2号)の記載内容を簡素化します。

手続を実施しなかった理由

・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

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