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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年3月31日

案件名(題名)

佐倉草ぶえの丘の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則の改正について

[題名:佐倉草ぶえの丘の管理及び運営に関する規則の一部を改正する規則の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

 当該施設につきましては、現在の市直営方式から佐倉草ぶえの丘及び飯野台観光振興施設を一体的に管理する指定管理者制度の導入に必要な規定の整備をしておりましたが、令和2年11月佐倉市議会定例会において、新型コロナウイルス感染症の収束を見極め、今後の観光のあり方について、再検討を行った上で、適切な時期に再度、業者選定するべきであるなどの意見が付され、承認を得られませんでした。
 これに伴い、令和3年2月佐倉市議会定例会において、指定管理者に関する部分を削除した、佐倉草ぶえの丘の管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を提案しております。
 つきましては、当該条例の下位規範に当たる、本規則についても改正する必要が生じております。

概要

(1)市直営方式に変更するため、本規則の指定管理者に関する部分を削除します。
(2)本規則の改正規定は、公布の日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 産業振興部農政課 Tel:043-484-6141

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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