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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年6月7日

案件名(題名)

佐倉市介護保険条例の一部改正

[題名:佐倉市介護保険条例の一部改正]

趣旨・概要

趣旨

本市では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の減免措置を「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことに等による介護保険の第一号保険料の減免に対する財政支援について」(令和2年4月9日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)に基づいて行っております。
令和3年度においても「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第一号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて」(令和3年3月12日厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡。以下「3月事務連絡」という。)により減免措置に対する財政支援が行われることとされました。
本市においては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した者(以下「収入減少者」という。)が増加していると思われることから、収入減少者の経済的支援を行うため、3月事務連絡に基づいて介護保険料の減免に関し、特例を設ける必要があります。

概要

介護保険料の減免について、納期限の前までに申請する必要があるところ、令和2年度(令和3年4月1日から同年4月30日までに納期限があるものに限る。)又は令和3年度の介護保険料について、納期限後でも介護保険料の減免申請ができることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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