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[問い合わせ] 佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年7月26日

案件名(題名)

佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部改正について

[題名:佐倉市税賦課徴収条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

納税証明書の枚数の計算について、佐倉市税賦課徴収条例施行規則に明記します(実務に変更なし)。

概要

納税証明書の枚数の計算は、次のとおりです。
@徴収金の税目ごととし、当該納税証明書が2以上の賦課年度に係るものである場合は、それらの年度ごとに枚数を計算します。
A次の事項に係る証明の枚数は1枚とします。
・未納の税額がないこと
・滞納処分を受けたことがないこと
・上記のいずれにも該当すること

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 財政部市民税課 Tel:043-484-6114

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