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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:0434846288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

佐倉市個人情報保護条例・佐倉市番号利用条例の改正について

[題名:佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)が改正されました。この改正により、番号利用法に第19条第4号が追加されたため、引用する例規について号ずれの改正を行う必要が生じます。
・デジタル庁設置法(令和3年法律第36号)により、番号利用法第21条が改正され、情報提供ネットワークシステムの所管が総務省からデジタル庁に変更されるため、引用する例規中の「総務大臣」を「内閣総理大臣」に変更する必要があります。

概要

・佐倉市個人情報保護条例及び佐倉市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(以下「引用条例」という。)で引用する番号利用法の号ずれを整理します。
・引用条例中の「総務大臣」の記載を「内閣総理大臣」とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第1号「迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なものと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:0434846288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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