意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について

[題名:佐倉市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例の一部改正について(案)]

趣旨・概要

趣旨

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第44号)が令和3年8月26日から施行されることによる所要の改正を行います。

概要

改正法の施行に伴う、条項ずれについて整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課 Tel:484-6170

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop