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[問い合わせ] 佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6189

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

佐倉市立公民館の使用料の改定について

[題名:佐倉市立公民館の設置及び管理に関する条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、市民団体等の使用料を有料とした公民館の使用料等について、額の改定を行います。

概要

1.佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、別表第3及び別表第4に規定する使用料の金額を改定します。
2.別表備考中30分以下の端数が生じた場合の処理に関する規定は、30分以下の公民館の使用が想定されないことから、削除します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育部社会教育課 Tel:043-484-6189

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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