意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

佐倉市民音楽ホールの使用料の改定について

[題名:佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の改正(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改定を行います。

概要

佐倉市民音楽ホールの施設の使用料を見直すほか、入場料を徴収する場合の割増使用料の適用区分及び準備又は簡易な練習のためにホールを使用する場合の使用料を見直します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:043-461-6221

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop