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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年8月23日

案件名(題名)

美術館施設の使用料の変更について

[題名:佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改正を行います。

概要

佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、使用料の金額を改正するとともに、手数料の新たな設定及び項目の見直しを行います。
 【新規手数料設定項目】
  ア 展示室の使用料について、1日単位の区分を新設
  イ 施設の使用料にホール控室の項目を新設
  ウ 撮影使用料について、フロアごとの区分を新設

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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