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意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年9月22日

案件名(題名)

佐倉市国民健康保険条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則(案)]

趣旨・概要

趣旨

(1)出産育児一時金の加算について(第13条)
 産科医療補償制度の掛金引き下げに伴う健康保険法施行令の改正に基づき、令和3年11月議会において、出産育児一時金の金額を40万4千円から40万8千円に引き上げを行うよう国民健康保険条例の改正を実施したところです。
 このとき、国民健康保険条例第6条第1項では、出産育児一時金の支給額について、「ただし、市長が健康保険法施行令第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。」と規定されています。
 現在、この加算額は、健康保険法施行令第36条ただし書に基づき、本規則第13条により、産科医療補償制度の掛金相当額となる1万6千円と定められていますが、今般、掛金が1万2千円に減額されたことから、本規則もこれに併せて加算額を減額する必要があります。

(2)傷病手当金支給期間延長について(附則第4項)
 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の感染拡大に伴い、令和2年6月に、国民健康保険被保険者であり、感染症に感染し、又は感染が疑われる被用者に対して、申請に基づき傷病手当金を支給するよう国民健康保険条例の改正を行っています。
 その上で、本規則において、条例における傷病手当金の支給に関する規定が適用される期間の終期を「令和3年12月31日」と定めています(当初令和2年9月30日終期だったものを改正により延長)。この適用期間につきましては、期間内に支給を始めた傷病手当金の支給額全額について国から財政支援を受けることができる期間に合わせているところですが、今般、厚生労働省事務連絡により、財政支援を令和4年1月1日から同年3月31日までについても適用する旨の通知がありました。
 このため、上記期間においても国の財政支援の下、傷病手当金の支給を継続するために、本規則において定められている適用期間の終期を変更する必要があります。

概要

(1)出産育児一時金の加算について(第13条)
 出産育児一時金への加算額を産科医療補償制度の掛金に合わせるため、加算額を「1万6千円」から「1万2千円」に減額するよう本規則第13条を改正します。

(2)傷病手当金支給期間延長について(附則第4項)
 附則第4項で「令和3年12月31日」と定められている傷病手当金の支給に係る規定の適用期間の終期を「令和4年3月31日」とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第38条第4項第6号ア「他の法令又は他の条例等の制定又は改廃に伴い当然必要とされる規定の整理」

問い合わせ

佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604