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[問い合わせ] 佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年10月5日

案件名(題名)

佐倉市都市公園条例施行規則の改正

[題名:佐倉市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

様式の改正及び減免に関する規定の改正を行うものです。

概要

(1)様式の新設及び改正について
   申請者欄の法人申請への対応、電子メールアドレス欄の追加、還付請求書の新設といった必要な改正を実施します。
(2)減免に関する規定の改正について
   自治会等の占用等に係る減免規定の拡大等の必要な改正を実施します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当する為、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部公園緑地課 Tel:043-484-6165

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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