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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年10月18日

案件名(題名)

佐倉市下水道条例施行規程の一部改正について

[題名:佐倉市下水道条例施行規程の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

@「佐倉市水道料金及び下水道使用料のあり方に関する懇話会」の提言のうち生活保護世帯に関する基本料金等の減免を廃止すべきと提言に従い、生活保護世帯に関する基本料金等の減免を廃止する条例改正がされたことから、当該規定の生活保護世帯への減免規程を削除するものです。
A排水設備等の工事検査について、再検査の規定が明確化されていなことから、再検査に関する規程を整備するものです。
B料金の納付方法の多様化に伴い、領収書の交付を省略できる規定を明確にするものです。
C行政手続及び内部手続における押印見直しの基本方針に基づき、市民、事業者等に対して押印を求めている規定を改正するものです。

概要

@下水道使用料の減免の対象者に関する規程から、生活保護法の被保護者を削除します。
A再検査の手続きに明記します。
B料金を収納した際に交付する領収書について、領収書の交付を省略できる場合を規程します。
C押印の見直しの基本方針に基づき、市民や事業者等に対して押印を求めている規定について様式の押印を廃止します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」、及び第4号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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