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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部水道課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年10月26日

案件名(題名)

水道事業給水条例施行規程の改正について

[題名:佐倉市水道事業給水条例施行規程の改正について]

趣旨・概要

趣旨

@行政手続及び内部手続における押印見直しの基本方針に基づき、市民、事業者等に対して押印を求めている規定を改正するものです。
A料金の納付方法の多様化に伴い、領収書の交付を省略できる規定を明確にするものです。

概要

@押印見直し基本方針に基づき、市民や事業者等に対して押印を求めている規定について様式の見直しを廃止します。
A料金を収納した際に交付する領収書について、領収書の交付を省略できる場合を規定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき」、及び第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部水道課 Tel:043-485-1191

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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