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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年11月1日

案件名(題名)

佐倉市公営企業会計規程の一部改正について

[題名:佐倉市公営企業会計規程の一部改正について]

趣旨・概要

趣旨

料金の納付方法の多様化に併せて、本管理規程中に領収書の交付を省略できる場合を明確にするものです。

概要

料金を収納した際に交付する領収書について、領収書の交付を省略できる場合を規定します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191

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