意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細

[問い合わせ] 佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年11月22日

案件名(題名)

佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正(案)

[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年8月2日に公布された特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準及び子ども・子育て支援法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和3年内閣府令第53号。以下「改正府令」という。)により、保育所等の事業者等が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続等に関係するもので、書面等によることが規定又は想定されているものについて、電磁的方法による対応も可能とするよう規定が整備されました。
 改正府令により改正された箇所は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第34条第3項及び第46条第3項の規定に基づき、市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準に該当する箇所であることから、改正府令を参酌し、本条例の改正を行うものです。

概要

 第4章を新設し、保育所等の事業者等が作成、保存等を行うものや、保育所等と保護者との間の手続等に関係するもので、書面等によることが規定又は想定されているものについて、電磁的方法による対応を可能とします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 こども支援部こども保育課 Tel:043-484-6245

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

↑pagetop