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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会美術館 Tel:043-485-7851

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年12月16日

案件名(題名)

佐倉市立美術館の管理運営に関する規則の改正

[題名:佐倉市立美術館の管理運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針では、4年ごとに使用料等の見直しを行うこととされていることから、令和3年8月佐倉市議会定例会で佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例が改正されました。当該条例の改正に併せて、本規則において、佐倉市立美術館の施設運用の適正化を図るため、規定の文言を整理するとともに様式変更の必要が生じています。

概要

(1)使用申請について
  第4条第2項に規定する使用申請の手続きについて、「使用期日の9箇月前までは、これを受け付け ないものとする」とされているものを「使用月の9か月前までは、これを受け付けないものとする」に 変更します。
(2)使用料減免の申請手続について
  第7条第1項に規定する使用料減免の申請手続について、使用承認書を添える旨を削除します。
(3)別記様式の変更
ア 条例改正に伴い、新たに使用施設に加わった「ホール控室」を関係する様式に加えます。(様式第1 号、第2号、第5号、第7号、第9号及び第12号)
イ 条例改正に伴い、区分が細分化された撮影使用に関係する様式の「使用施設」の欄を1階、2階、3 階及び4階に分けるとともに撮影使用料を記載する欄を設けます。(様式第4号の2、第4号の3、第 11号の2及び第14号の2)
ウ 美術作品等利用料減免承認書(様式第14号)及び佐倉市立美術館撮影使用料減免承認書(様式第  14号の2)に減免額を記載する欄を設けます。
エ 佐倉市立美術館使用料減免承認書(様式第12号)の「取消(変更)の理由」欄の名称を「減免の理 由」 に訂正します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会美術館 Tel:043-485-7851

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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