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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:461-6221

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和3年12月16日

案件名(題名)

佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則の改正について

[題名:佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針では、4年ごとに使用料等の見直しを行うこととされていることから、令和3年8月佐倉市議会定例会に佐倉市民音楽ホールの設置及び管理に関する条例の改正を提案しております。当該条例の改正に併せて、本規則において、市民音楽ホールの施設運用の適正化を図るため、規定の文言を整理の必要が生じています。

概要

(1)使用料減免の申請手続について
  第6条第1項に規定する使用料減免の申請手続について、使用承認書を添える旨を削除します。
(2)別表の整理について
  別表(舞台等備品設備使用料)について、以下の見直しを行います。
  (ア)舞台設備の「地がすり」「紗幕」、楽器の「コントラバス」「ハンドベル」「ストリートオルガン(ヴェーニンゲン)」「ストリートオルガン(さくら)」を削除し、映写設備に「映像再生機器」を追加します。
  (イ)照明設備及び音響設備の「持込器具電源」の単位を「1台」から「1kW」に変更します。
(3)施行の日について
  本規則の改正規定は、令和4年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 教育委員会佐倉市民音楽ホール Tel:461-6221

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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