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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部地域創生課 Tel:043-484-6748

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年1月4日

案件名(題名)

佐倉市ふるさとまちづくり応援のための寄附に関する条例施行規則の改正について

[題名:佐倉市ふるさとまちづくり応援のための寄附に関する条例施行規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 令和3年3月31日に地方自治法等の改正が行われ、今後の決済手段の多様化に対応するために、現行の指定代理納付者制度が見直され、指定納付受託者制度が導入されることとなっております。

概要

 地方自治法等の改正に合わせ、本規則における指定代理納付者制度に係る規定を指定納付受託者制度に係る規定に改めます。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 企画政策部地域創生課 Tel:043-484-6748

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