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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月1日

案件名(題名)

行政手続及び内部手続における書面への押印を廃止するための規則改正について

[題名:佐倉市政策調整会議規則等の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

市民サービスの向上と事務負担の軽減を図る観点から、「行政手続及び内部手続における押印見直しの基本方針について」(令和3年5月21日付佐行第136号)を定め、行政手続及び内部手続における書面への押印の必要性についての見直しを進めております。当該見直しの結果、不要と判断された押印について、所要の規定の整備を行う必要が生じております。

概要

(1)各様式中の押印欄を削除します。
(2)押印欄の削除に伴い、必要となる所要の規定の整理を行います。
(3)改正後の規定は、公布の日から施行します。
(4)改正前の様式については、当分の間、引き続き使用することができることとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:043-484-6208

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