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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課審査班 Tel:043-484-6170

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月16日

案件名(題名)

佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の改正

[題名:佐倉市長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 長期優良住宅の認定促進による住宅の質の向上等を図るため、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)及び住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)が改正(以下「改正法」という。)され、令和4年2月20日から施行されます。
 改正法の施行により、長期優良住宅建築等計画の認定に係る審査手続が合理化等されるとともに、長期優良型総合設計制度の創設及び新たな認定区分の新設されることに伴い、本規則を改正します。

概要

(1)長期優良住宅の認定基準への適合性の確認について、従来の住宅性能評価を行う登録住宅性能評価機関(民間機関)が実施する技術審査の結果として交付される「適合証」に関する取扱いが廃 止されたことに伴い、関係する規定を削除します。
(2)長期優良型総合設計制度に係る許可申請に添付する図書又は書面、名義の変更、計画の変更、申請の取下げ及び計画の取りやめについての規定の整理及び様式の整備を行います。
(3)区分所有の共同住宅に関する認定区分が新設されたこと等に伴い、条項の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第3号「他の行政機関(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第5号に規定する行政機関をいう。)が意見公募手続を実施して定めた規則等と実質的に同一の規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 都市部建築指導課審査班 Tel:043-484-6170

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