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[問い合わせ] 佐倉市 総務部行政管理課 Tel:0434846288

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月21日

案件名(題名)

佐倉市個人情報保護条例の改正について

[題名:佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例]

趣旨・概要

趣旨

・デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)により、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第118号。以下「独立行政法人個人情報保護法」という。)が廃止され、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)に一本化されることとなりました。これに伴い、本条例中の引用する例規について、改正を行う必要が生じます。

概要

佐倉市個人情報保護条例中で行政機関個人情報保護法及び独立行政法人個人情報保護法の引用箇所について、個人情報保護法の該当条項に整理します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」

問い合わせ

佐倉市 総務部行政管理課 Tel:0434846288

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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