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[問い合わせ] 佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月21日

案件名(題名)

佐倉市手数料条例の改正

[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)の改正による以下の項目の改正

概要

(1)法第68条の69を引用している箇所を削除します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」

問い合わせ

佐倉市 財政部財政課 Tel:043-484-6109

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