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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年2月28日

案件名(題名)

佐倉市社会福祉法人監査指導員設置規則の改正

[題名:佐倉市社会福祉法人監査指導員設置規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律(令和2年法律第52号)等により、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)等その他の関係法令が一部改正され、社会福祉連携推進法人制度の創設に係る規定が令和4年4月1日から施行されます。
 これに伴い、従来の社会福祉法人に加え、社会福祉連携推進法人に対しても、市が指導監査を行う場合が想定されることとなるため、社会福祉法人に対する市の指導監査において、専門的見地から助言を行うこととしている特別職非常勤職員の佐倉市社会福祉法人監査指導員についても、職務の整理が必要となります。

概要

 佐倉市社会福祉法人監査指導員の職務について、社会福祉連携推進法人の指導監査に係る助言を含めたものとし、その他、法改正を踏まえ、所要の文言の整理を行います。
 本規則は、法の施行に合わせて令和4年4月1日から施行します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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