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[問い合わせ] 佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-485-6712

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:令和4年3月31日

案件名(題名)

佐倉市母子保健法施行細則の改正について

[題名:佐倉市母子保健法施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

母子保健法(昭和40年法律第141号)第18条に基づき、低体重児が出生したとき、その保護者は、速やかに、その旨を市町村に届け出なければならないこととされています。本市では、本規則第3条に規定する出生通知書(別記様式第3号)による届出を受け、当該通知書の情報をもとに、保健師又は助産師による訪問指導を行っています。低体重児の届出の様式については、未熟児養育事業の実施について(昭和62年7月31日児発第668号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により、参考様式が示されているところ、令和2年12月25日付けの通知により、当該参考様式が改正され、立会人について記載する項目が削除されるなどの変更がありました。

概要

(1)国の参考様式の改正を受けて、出生通知書の様式を改めます。
(2)母子の状態については、保健師又は助産師が訪問して後日聴取することができることから、出生通知書の記入項目は、必要最低限の情報のみとします。
(3)本規則の改正規定は、令和4年4月1日から施行することとします。ただし、令和4年3月31日までに妊娠の届出を行った者については、改正前の様式を使用することとします。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
佐倉市行政手続条例38条4項6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康推進部母子保健課 Tel:043-485-6712

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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