葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)

更新日:2022年06月10日

ページ番号: 14879

国民健康保険の保険給付

葬祭費(国民健康保険の加入者が死亡したとき)

国民健康保険の被保険者が死亡したとき、申請することにより喪主に葬祭費5万円が支給されます。窓口又は郵送にて申請できます。

《申請に必要なもの》

・会葬礼状の写し又は、葬儀の領収書の写し(喪主の氏名が確認できるもの)
・支給申請書(健康保険課、各出張所又は、下記リンク先からダウンロードできます。)

葬祭費様式ダウンロード

・喪主の口座情報(申請人は喪主となります)

・印鑑(喪主以外の口座に振込む場合)
・喪主と亡くなった方のマイナンバーカード又は通知カード及び本人確認書類※なくても申請できます
・健康保険証

※社会保険(国民健康保険組合を除く)に被保険者本人として1年以上加入していたかたが、国保へ切替後3ヶ月以内に死亡された場合、葬祭費は国民健康保険からではなく、社会保険から支給されます。

※死亡の原因が交通事故などの第三者の行為によるもので、第三者(加害者)から葬祭にかかる費用について賠償を受ける場合には、葬祭費が支給されません。また、別途、第三者行為の届出が必要となります。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]健康保険課(給付管理班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-1783
ファクス:043-486-2507

メールフォームによるお問い合わせ

ご意見をお聞かせください
このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?